住宅借入金特別控除と住宅ローン控除

住宅借入金等特別控除と言い、住宅所得等特別控除や、住宅ローン控除と同じです。
住宅を新築や購入あるいは増改築などで住宅ローンを利用した場合、一定の要件を満たすと、最長10年間、所得税額から年末のローン残高に応じた金額を控除することを住宅借入金特別控除といいます。
住宅所得時の住宅の敷地用にする土地取得のための借入金も含まれます。
借地権の権利金,定期借地権の保証金の一部も対象になります。
住宅借入金特別控除を受けるには、所得金額、ローン内容、住宅の面積、使用方法などのいろいろな要件に適合しなければなりません。
住宅借入金等別控除を受けるには、必ず全ての対象者は確定申告が必要です。
サラリーマンや給与所得者で、確定申告を行っていない人は、所定の手続を行うことで、2年目以後は年末調整で住宅借入金特別控除が受けられます。

住宅借入金特別控除 確定申告要件

住宅借入金等別控除を受けるためには、一定の要件に適合しなければなりません。
新築住宅、中古住宅、増改築などで住宅借入金等別控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローン等を利用し、返済期間が10年以上で月賦のように分割して返済すること。
建設業者または、勤務先からの借入で年利1%以上もいいようですが、親戚等からの借入金はだめです。
住宅取得日から6ヶ月以内に入居し、継続して住宅借入金等別控除を受ける年末まで住んでいること。
住宅の登記面積(床面積)が50u以上あり、樹下面積の2分の1以上が居住用であること
中古住宅や増改築の場合には、住宅借入金等別控除を受ける条件が追加されます。
中古住宅の取得時に建築後使用されていたものであること。
建築後20年以内で、耐火建築物の場合は建築後25年以内に取得したものか、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合するものであること。
増改築などで、住宅借入金等別控除を受ける場合は、工事費用が100万円を超えるローンであることも条件です。

住宅借入金特別控除 確定申告

住宅借入金特別控除はローン残高の1%が所得税額控除となり、最高額は50万円です。
税額控除であって、所得控除でありませんので、収めた税額より住宅借入金特別控除の金額が上回った場合は、収めた税額分が
控除され、税額が0円になります。
住宅借入金特別控除等を受けるために確定申告書に、特別控除に関する所定の事項を記載し、住居の取得年月日、床面積、取得金額を明らかにした書類と住宅取得ローンの年末残高等証明書などの書類を添付して所轄の税務署に提出しなければなりません。
住宅用土地の取得のためのローンも含めて住宅借入金特別控除を受けるためには、住宅用土地の取得に関する書類の提出も必要になります。
増改築などで住宅借入金特別控除を受けるためには、住宅借入金特別控除を受けることができる工事であることの証明書などの書類も必要になります。
確定申告書の提出期限は、住宅借入金特別控除を受ける年の翌年3月15日までです。
住宅借入金特別控除が受けられるのに手続をしなかった場合、普通確定申告の必要のないサラリーマンなら、申告書を提出すれば、5年前の分まではさかのぼって税金を返してくれます。

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